宅地建物取引主任者の適性や収入などについて

宅地建物取引主任者の特徴

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宅地建物取引主任者は、宅地建物取引業法という法律で定められている資格で、宅地建物取引業を営むには、取引主任者が必要となります。

そして配置された宅地建物取引主任者は、取引の相手方に対して重要事項の説明を行います。

また重要事項の説明では、取引物件の状態・権利関係・法律上の制限・代金支払の条件などの重要事項を、書面で渡した上で口頭でも説明しなければなりません。

そのため宅地建物取引主任者には、宅地建物の重要事項を調査する専門知識と同時に、他人が納得するように分からせる能力と学識が必要となります。

なお宅建業とは、不動産業の中でも宅地と建物の取引業務であり、自ら賃貸する業務は含まれず、宅地建物の造成・開発・管理なども含まれません。

また宅地建物の取引には、売買・売買の代理・売買の仲介・賃貸借の代理・賃貸借の仲介など、いくつかのバリエーションがあります。