宅地建物取引主任者の収入や職場などについて

宅地建物取引主任者とは

宅地建物取引主任者は、宅地建物取引業法という法律で定められている資格で、宅地建物取引業を営むには、取引主任者がいなければならないと定められています。

そして配置された宅地建物取引主任者は、取引の相手方に対して重要事項の説明を行います。

なお重要事項の説明では、取引しようとする物件の状態・権利関係・法律上の制限・代金支払の条件などの、重要事項を書面にして渡した上で、口調でも説明しなければなりません。

そのため宅地建物取引主任者には、宅地建物の重要事項を調査する専門知識と同時に、他人が納得のいくように分からせる能力と学識が必要になります。

なお宅建業とは、不動産業の中でも宅地と建物の取引についての業務であり、自ら賃貸する業務は含まれず、宅地建物の造成・開発・管理なども含まれません。

また宅地建物の取引には、売買・売買の代理・売買の仲介・賃貸借の代理・賃貸借の仲介など、いくつかのバリエーションがあります。

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宅建試験は、毎年一回、大抵10月のいずれかの日曜日に行われ、各都道府県知事が実施...
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