宅地建物取引主任者とは
宅地建物取引主任者は、宅地建物取引業法という法律で定められている資格で、宅地建物取引業を営むには、取引主任者がいなければならないと定められています。
そして配置された宅地建物取引主任者は、取引の相手方に対して重要事項の説明を行います。
なお重要事項の説明では、取引しようとする物件の状態・権利関係・法律上の制限・代金支払の条件などの、重要事項を書面にして渡した上で、口調でも説明しなければなりません。
そのため宅地建物取引主任者には、宅地建物の重要事項を調査する専門知識と同時に、他人が納得のいくように分からせる能力と学識が必要になります。
なお宅建業とは、不動産業の中でも宅地と建物の取引についての業務であり、自ら賃貸する業務は含まれず、宅地建物の造成・開発・管理なども含まれません。
また宅地建物の取引には、売買・売買の代理・売買の仲介・賃貸借の代理・賃貸借の仲介など、いくつかのバリエーションがあります。
宅地建物取引主任者ガイド項目一覧
宅地建物取引主任者 メニュー
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